①新規検査
「新規検査」とは、登録を受けていないバイクや自動車(新車、廃車)を使用(登録)しようとするときに受ける検査のことです。
この「新規検査」は、ディーラーで新車を買ったときのように、工場から出荷されて初めて登録(新車)される型式指定自動車(バイクを含む)が受ける場合と、「廃車」(登録を抹消したもので、中古車。)を登録する場合とに分けられます。
ユーザーに直接関係するのは、廃車(中古車)の登録の方です。販売店や個人売買(ネットオークションで購入)などで自動車やバイクを購入した場合、その車両が廃車の場合、「継続検査」ではなく「新規検査」を受けることになります。
「継続検査」と「新規検査」は、検査項目、検査方法などの手続きは同じですが、申請書類と添付書類が異なってきます。なお、廃車(登録抹消)されたバイクを購入した場合は、新規検査を受け、検査終了後に名義登録をするという手順になります。
特に、「継続検査」と比べた場合の注意点は、使用者の住む地域(都道府県内の運輸支局等の管轄地域)で検査を受ける必要があるということです。
②予備検査(予備検)
予備検(よびけん)という言葉は、車の業界で時々、聞くことがあると思いますが、2つの意味があるのです。
□ 予備検その1
「予備検査場」と呼ばれる民間業者にて、補助的に、または、予備的な検査や測定と手直しを行うことです。ご自信で車検を行うユーザー車検を行う場合以外では、個人ではほとんど関わることが無いものです。
□ 予備検その2
ナンバープレートの無い、いわゆる 「一時的に抹消 (普通車)又は使用中止 (軽自動車)」になっている車両を、ナンバーが無い状態で車検を受け、車検だけに合格させておくことです。
ただし、車検が切れていても、ナンバープレートの付いている車両の車検は 「継続検査」になります。
個人売買(ネットオークション)で、「予備検査付き」、「予備検査渡し」といった場合は、その2の予備検査のことです。
なお、この予備検査に合格した段階では、車検に合格したことを証明する 「自動車予備検査証」という車検証に似た検査証が交付されるのみで、新しい車検証が交付されません。ですので、「予備検査」に合格した車両を譲り受けられた方は、予備検査証(自動車予備検査証)の有効期間内(3ヶ月)に、名義変更や登録、又は届出という手続きを行い、新たなナンバープレートと車検証の交付を受ける必要があります。さらに、新たなナンバープレートや車検証の交付を受ける時には、自賠責保険への加入(24~25ヶ月契約)や、自動車重量税や自動車税(普通車のみ)の支払いが必要となります。